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輸出企業のVAT還付、認定書を待たずに請求できるようになった

KEY POINTS

ニュースの要点
内国歳入庁が歳入覚書回状96-2026号を出し、輸出志向企業が貿易産業省のゼロ税率認定を待つあいだに国内購入と輸入で負担した付加価値税も、還付の対象になると明確化しました。9月7日付で、従来の回状37-2025号を改正するものです。
この動きの意味
従来は認定書が出るまで請求できず、その間に払った税は資金が寝ている状態でした。認定の発行までに時間がかかるほど、企業は運転資金を取られます。今回の整理で、待っている期間の税も後から回収できることになります。
今後の注目点
実際の還付にどれだけ時間がかかるか。2025年12月31日という認定書の期限を過ぎた企業がどう扱われるか。輸出比率70%の判定でつまずく事例が出るか。還付の実務が回状どおり運用されるか。

フィリピンの内国歳入庁(BIR)が、輸出企業の付加価値税(VAT)の還付について取り扱いを明確にしました。歳入覚書回状96-2026号、9月7日付です。

変わったのはここです。

従来今回の整理
還付を請求できる時期貿易産業省のゼロ税率認定が出たあと認定を待っているあいだに払った税も対象

認定待ちの期間、資金が寝ていた

輸出企業は、国内での仕入れや輸入にかかったVATについて、ゼロ税率の適用を受けて還付を請求できます。ただしその前提として、貿易産業省の輸出マーケティング局(DTI-EMB)が発行する ゼロ税率認定書が要りました。

問題は順番です。認定書が出るまでは請求できないため、その間に払ったVATは企業の中で寝たままになります。認定に時間がかかるほど、運転資金がそこに縛られます。

今回の整理で、待っている期間に負担した分も後から回収できることになりました。BIRのCharlito Martin Mendoza長官は「要件を満たし、認定書が所定の期間内に発行されていれば、待っているあいだに適切に負担したVATは法にもとづいて還付されうる」としています。

条件は3つ

対象になるのは、次の3つをすべて満たす場合です。

  1. 2024年11月28日以降に負担したVATであること
  2. ゼロ税率認定書が 2025年12月31日までに発行されていること
  3. 前年の輸出比率が70%以上であること

還付そのものの要件は変わりません。内国歳入法第112条にもとづき、書類による裏づけと、その仕入税額がゼロ税率の売上に直接ひも付くことの証明が要ります。

「事業を営むコスト」の一部が動いた

この改正は小さく見えますが、効き方は資金繰りに直接出ます。

ジェトロの調査で、フィリピンに進出した日系企業が経営上の問題の最上位に挙げたのは 税務手続きの煩雑さで62.5%でした。海外直接投資が33.4%減った理由として指摘されたのも、法律ではなく事業を営むコストのほうです。

税務の領域では、8月に調査対象をシステムで選び同一年度の調査を原則1回にまとめる命令が出たばかりです。今回のVAT還付の整理も、同じ方向の動きにあたります。手続きが企業から奪っていた時間とお金を、少しずつ戻す流れです。

ただし、回状が出たことと、実際に還付金が振り込まれることは別です。確かめるべきは運用のほうになります。

SOURCES / 出典

  1. PhilSTARメディア
    BIR allows VAT refunds for exportersphilstar.com
  2. Philippine Daily Inquirerメディア
    BIR clears VAT refunds for exporters before certificationbusiness.inquirer.net

参考(本文の補足)

  1. Bureau of Internal RevenueBureau of Internal Revenue

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#BIR#VAT#輸出#税制#資金繰り#PEZA#コンプライアンス

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