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内国歳入庁が税務調査の14の着眼点を公表、関連会社との取引も対象

KEY POINTS

ニュースの要点
内国歳入庁(BIR)が Revenue Memorandum Order 22-2026 で、優先的に調査する納税者を選ぶ14の指標を示した。売上に対する法人税の納付が2%未満、多額の売上がありながら純損失を計上、損失を出しているのに資産が急増、といった項目が並ぶ。
この動きの意味
選定は申告書などの情報から電子的に行われ、電子調査命令(eLA)が発行される。関連会社との取引や費用の分担も指標に入っており、親会社と子会社のあいだで費用を配分している企業は該当しやすい。フィリピンに子会社を置く日本企業にも関わる。
今後の注目点
実際の調査件数がどう動くか。匿名化した割り当ての運用が定着するか。関連会社間取引の指標がどこまで厳しく当てられるか。

内国歳入庁(BIR) が、優先的に税務調査を行う対象を選ぶ 14の指標 を示した。Revenue Memorandum Order No. 22-2026 による。

選定は、申告書やBIRが持つ情報をもとに 電子的に行われる。対象となった案件には電子調査命令(eLA)が発行される。

何が引っかかるのか

報じられた主な指標は次の通り。

区分指標
利益と納税の関係売上に対する法人税の納付が2%未満
多額の売上がありながら 純損失 を計上
損失を計上しているのに 資産が急増
売上・付加価値税報告された売上または付加価値税の納付が 急減
免税または税率ゼロの売上が 大きく増加
仕入税額の控除が売上税額の75%超
その他不一致の通知を受けている
5年以上、調査を受けていない
自然災害や在庫の陳腐化による損失を計上している
関連会社との取引や、費用の分担がある

最後の項目は、フィリピンに子会社や地域拠点を置く企業に直接関わる。親会社との取引や、グループ内での費用の配分がここに当たる。

会計事務所の Grant Thornton は、今回の選定方法について、リスクに基づいてシステムが選ぶ方式に変わり、担当者の裁量による選定が事実上なくなった と整理している。電子調査命令は、決められた基準に沿ってシステムが作る匿名の一覧から発行される。

必ず調査される場合もある

BIRは調査対象を「必須」と「優先」に分けた。必須 に入るのは次の場合である。

  • 売上または所得の 過少申告、あるいは費用や控除の 過大計上が30%以上
  • 第三者からの情報やシステムが検出した不一致で指摘された場合
  • 税の還付や控除を申請している 場合

BIRは「すべての納税者が、税額の正しさを確かめるための調査の候補になりうる」としている。

手続きの側にも決まりがある

一方で、手続きの縛りも明記された。

調査または確認は、有効な電子調査命令、税務確認通知、またはミッションオーダーの発行があった場合にのみ行う。これらの権限なく行われた調査または確認は、無権限とみなされる。

割り当ての方法についても、「可能なかぎり匿名化した手続きで割り当て、選定と割り当ての段階では納税者の身元を伏せる」とした。

報告書の提出期限は、地方の案件が 180日、大口納税者の案件が 240日 と定められた。


円換算は2026年8月21日時点のレート(1ドル=159円、1ペソ=2.6円)による目安です。

SOURCES / 出典

  1. Bureau of Internal Revenue政府・規制当局一次情報
    Revenue Memorandum Order No. 22-2026(通達原本・PDF)bir-cdn.bir.gov.ph
  2. BusinessWorldメディア
    BIR lists 14 red flags that will automatically trigger auditsbworldonline.com
  3. Grant Thornton Philippines調査・レポート
    Transfer pricing consideration in BIR's new audit selection processgrantthornton.com.ph

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#BIR#税務調査#規制#コンプライアンス

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