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フィリピンの知財庁がAI作品の登録指針案、守るのは人の部分だけ

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ニュースの要点
フィリピン知的財産庁(IPOPHL)の著作権・関連権局が、「AIシステムおよびAI関連作品の登録可能性に関する指針案」を公開し、意見聴取を始めました。
この動きの意味
AIを使ったこと自体は登録の妨げになりません。ただし保護が及ぶのは、人の創作的な寄与が認められる部分だけです。一般的なプロンプトを投げて出てきた画像をそのまま出しても、著作権は付きません。
今後の注目点
単一の判定基準を置かず、事案ごとに要素を総合して判断するとしている点。確定の時期は示されていません。

フィリピン知的財産庁(IPOPHL)の著作権・関連権局が、AIを使った作品の著作権登録についての指針案を公開しました。「AIシステムおよびAI関連作品の登録可能性に関する指針案」です。

出発点

AIシステムを使ったこと自体は、その作品の登録を妨げない。これが指針案の出発点です。

そのうえで、保護が及ぶ範囲を限ります。作品に含まれる「人の創作的な寄与に帰せられる独創的な表現」であって、判例上の独創性の要件を満たす部分です。

4つの類型

類型保護の及ぶ範囲
AI支援人が道具としてAIを使う。人による選択と配列が対象
AI強化人の作品をAIが加工。原作と人が加えた改変が対象
混合人とAIの要素が混ざる。人の寄与のうち保護可能な部分が対象
AI生成出力十分な人の関与のない出力は対象外

指針案が挙げる例はこうです。ある人がAIに一般的なプロンプトを与え、出てきた画像をそのまま提出した。表現の要素にそれ以上の創作的な寄与を加えていない。この場合、登録や記録をしても、その出力に著作権は及びません。

判断の材料

IPOPHLが審査で考慮するとされる要素は4つです。

  • 人の創作的な寄与の性質と程度
  • AIシステムが果たした役割
  • AIが生成した要素をどう選択・改変・配列・組み込みしたか
  • 出願人が提出した情報

指針案は、単一の固定した判定基準を置きません。これらを事案ごとに総合して判断するとしています。

AIシステム自体の登録

AIシステムそのものを著作物として登録する道も示されました。ただし対象は、提出されたコンピュータプログラムのうち著作権の及ぶ表現に限られます。

対象外となるもの:

  • AIの学習データ
  • 学習に使われた著作物・素材
  • AIの出力
  • プログラムのうち保護対象でない部分

位置づけ

指針案は「AI全般を規制するものでも、AI関連作品の著作物性について確定的な判断を下すものでもなく、IPOPHLへの登録における取り扱いをより明確にすることを目指す」とされています。

意見聴取は2026年9月10日と11日に行われました。IPOPHLは政府機関、弁護士、研究者、創作者、技術企業、そして一般から意見を集めてから確定する方針で、時期は示されていません。

関係する役職者は、長官の Teodoro Pascua 氏、次長の Ann Claire Credo-Cabochan 氏、局長の Emerson Cuyo 氏です。

日系企業にとっての読みどころ

フィリピンに制作や設計の拠点を置く企業には、実務の話になります。

成果物の権利を主張したいなら、人が何をしたかを記録に残す必要がある。選択、改変、配列、組み込み。指針案が挙げるのはいずれも作業の過程です。完成物だけを見ても判定できません。

もう一点、学習データが保護対象外と明記された点も見どころです。自社のデータでAIを学習させた場合、そのデータ自体はこの登録では守られません。営業秘密など別の枠組みで扱うことになります。

使ってよいが、守られるのは人の分だけ。この線引きは米国の運用に近く、フィリピン単独の特殊な判断ではありません。

SOURCES / 出典

  1. Newsbytes.PHメディア
    IPOPHL: AI-generated works need human contribution to qualify for copyrightnewsbytes.ph
  2. ASTIG.PHメディア
    IPOPHL drafts AI copyright rules: only the human-made parts would be protectedastig.ph

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#IPOPHL#著作権#AI#知的財産#規制

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